国際活動

台湾智慧財産局「王美花」局長来訪

2009年9月9日に台湾の智慧財産局から王局長(特許庁長官)他が当協会を表敬訪問され、意見交換が行われた。今回の王局長の当協会訪問は、台湾知財セミナーでの講演で来日された機会を利用して、王局長自らのご要望により実現したものである。意見交換は、当協会から中山専務理事、吉原アジア戦略プロジェクト東アジアWGリーダー他が参加して実施された。

 中山専務理事から、当協会訪問のお礼、並びに台湾専利法(特許法)改正へのご尽力に対して感謝の意を表した。特に、先般同改正案に対して当協会が提出した多数の要望が反映されたことに深い感謝の意を表した。同改正案に反映された主な要望は、(1)部分意匠の制度化、(2)新規性喪失の例外事由に「刊行物発表」を追加、(3)外国語出願制度の維持、(4)微生物寄託要件の緩和、(5)分割出願の時期的制限の緩和、である。

 また、専利法・商標法改正についての今後の改正手続き、施行規則の改定案の作成作業の進捗状況、台湾における専利審査の遅延、等について意見交換を行った。

 王局長からは、台湾の専利法・商標法の改正について、当協会から建設的かつ有用な意見が多数提出され、改正法案作成の審議に大いに参考になっていることに謝意が表された。これに対し、当協会からも、法改正等について今後も積極的に意見を提出することを約すると共に、継続して意見交換の機会を設けていただくことを要望し、了承を得ることができ、有意義な会合となった。

 今回の台湾専利法・商標法改正はほぼ全面改正に近いものであるが、その主な改正点は以下の通りである。尚、専利法改正案は台湾立法院(国会に相当)で今後審議され、商標法改正案は立法院に提出する法案を智慧財産局にて最終調整中であることから、内容が今後変更される可能性もあることに留意されたい。

 <専利法改正案の主な内容>

  • 部分意匠制度の新設
  • 新規性喪失の例外事由に「刊行物発表」を追加
  • 外国語出願制度の維持(対象となる言語については、施行規則にて規定される予定)
  • 微生物寄託要件の緩和(現行法では台湾内の指定機関への寄託が必要であったが、改正法では台湾との間で相互承認した国の寄託機関への寄託も可能となる)
  • 分割出願の時期的制限緩和(現行法ではできなかった初審査の特許査定受領後の分割出願が改正法では可能となる)
  • その他
    ・「最後の拒絶理由通知」制度及びこれに伴う補正制限規定の導入
    ・ボーラー条項の新設
    ・国際消尽の明確化(並行輸入の認容)
    ・強制実施権許諾条件の見直し
    ・動植物特許の開放、他
  •  <商標法改正案の主な内容>

  • 商標を、識別性を有する標識と定義し、動作、ホログラム、匂い等からなる標識も保護対象化
  • 商標ライセンスを受けた旨を商品に表示する義務の廃止
  • その他
    ・拒絶理由通知に対する応答期間を法定期間(30日間)から指定期間に変更
    ・登録料の分割払い制度の廃止、他
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