国際活動

三極ユーザー会議でのJIPA要請により 「日本国出願を優先基礎とする欧州特許出願に対するサーチ結果の提出義務が免除に」

「欧州特許庁(EPO)は、EPC改正規則141条及び70条bに基づき、第1庁出願を優先基礎とする欧州特許出願に関し、EPOに出願する際に第1庁のサーチ結果のコピーの提出を行うか、またはEPO出願時にサーチ結果が入手できない場合は入手できた後に遅滞なく提出を行うことを義務付ける運用について、2011年1月1日から運用開始することを発表していました。

この運用に基づくと、日本の出願人は、日本国出願を優先基礎とする欧州特許出願については、EPOに出願する際にサーチ結果(日本では拒絶理由通知が相当)を提出する義務、またはサーチ結果が入手できた時点で遅滞なく提出する義務を負うことになります。

この運用は出願人に対し、手続き上においてかなりの負荷を強いることになるため、本年11月中旬に守屋理事長がEPOのBattistelli長官に会われた際に長官に対して直接に、更に、去る11月18日に米国ワシントンで開催された日米欧の三極特許庁の長官と三極のユーザー団体との会合の機会を捉え、JIPA代表の内藤副理事長からEPOのBattistelli長官に対し、この運用は三極において共通文献リストの利用を推進することに逆行すること、また出願人に対する負荷が大きいことを訴え、提出義務の免除の検討を直接お願いしました。

 その後、EPOと日本国特許庁との間で精力的な協議が行なわれ、このたびEPO長官より、日本国出願を優先基礎とする欧州特許出願については、このサーチ結果の提出義務が免除されるとの発表がされましたので、ご連絡します。

参考URL

EPO長官の通知

EPOからのお知らせ

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