- トップ
- 協会活動
- 2014年度国際活動
- 国際第4委員会 シンガポール・フィリピンへ調査団派遣
国際活動
国際第4委員会 シンガポール・フィリピンへ調査団派遣
ASEAN各国に対する日本企業の関心が高まる中、国際第4委員会では2014/11/2-8の日程でシンガポール調査団、2014/11/9-16の日程でフィリピン調査団を実施し、下記知財関係団体との会合を 開催しました。フィリピン
フィリピン知財庁、最高裁判所、司法省反海賊版タスクフォース、国家捜査局知的財産権部、特別商事裁判所、税関知的財産権部、Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles法律事務所、E. B. Astudillo & Associates法律事務所、SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan法律事務所シンガポール
シンガポール特許庁、法務省、A*STAR、最高裁判所、JETROシンガポール、シンガポール弁理士会、EDB、TMI総合法律事務所シンガポールオフィス、Allen and Gledhill法律事務所、Drew & Napier法律事務所、Spruson & Ferguson特許事務所、日東電工各機関との会合では、非常に親切かつ丁寧に対応をいただき、国内での文献調査等だけでは得られない情報を多く収集することができました。特にフィリピンでは、 特許取得について、PPHやASPECといった特許権早期取得のための制度について、その利用状況や運用実態は調査することができ、また権利活用に関しては、知的財産庁、法務局、 司法省反海賊版タスクフォース、国家捜査局知的財産部といった複数の行政機関を、どのように効果的に利用すれば良いのかを調査することができました。
またシンガポールでは本年2月に改正特許法が施行され、自己査定制度の廃止、ファーストトラック・スロートラック制度の廃止、修正実体審査を選択した場合でも 補助審査請求が必須となるなど、実務への影響が大きな変化がありました。また昨年3月には、知的財産権局よりIPハブマスタープランが公表され、今後10年間に同国をアジアにおける IPハブとすることが提唱されています。これらの改正法やプランについては、具体的な内容に関して不明確なところも多く、日本企業にとってどのような面でメリットがあるのかまた デメリットであるのかが解り難い状況でしたが、本調査では、特に「特許取得」と「権利行使」の両面からこれらの内容を把握できました。また今後の動きにも注視していく必要性を 感じるものでした。
1.写真集
マニラ市街
フィリピン知財庁
フィリピン最高裁判所
フィリピン司法省国家捜査局
フィリピン特別商事裁判所
シンガポール夜景
シンガポール法務省
シンガポール特許庁