「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 11号 / 1723頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 医療関連行為の特許保護の在り方について−方法の発明等の観点から− |
著者 | バイオテクノロジー委員会第1小委員会 |
抄録 | 過去の審査制度下では医薬発明の保護が不十分であり、その一要因として、方法の発明が保護対象となっていないことを、先の論説で指摘した。そこで本稿では、主として方法の発明に焦点をあて、医療関連発明の特許保護の在り方を検討したので紹介する。医療関連発明のうち医薬発明については、平成17年4月に新設された「医薬発明」の審査基準の適用後、「物」として保護されることになった。本稿では、該審査基準新設後の影響を、該審査基準に示されている事例、一部ではあるが該審査基準が適用された後の登録例及び欧州の判例を通じて検討し、医薬発明の保護の現状を考察した。医療関連行為に係わる方法の発明(用途発明を含む)について保護の要請があるものの、なお不十分な状況にあり、専ら医師が行う行為(医行為)との区別も含めて、方法の発明を十分に保護する方策の検討が必要であると考える。 | 本文PDF |