「知財管理」誌
Vol.70 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 70巻(2020年) / 7号 / 997頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 506) |
論文名 | (No. 506) 使用による識別性の判断─商標「EQ」・審決取消訴訟事件─ |
著者 | 齊藤 整 |
抄録 | 本件は、普通書体による「EQ」の欧文字2字を横書きした構成からなる商標に係る国際商標登録出願(第12類「Motor vehicles.」)について、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法3条1項5号)に該当することを理由とする拒絶審決がなされたものの、知財高裁において同条2項による識別性の獲得が認められ、同審決が取り消された事案である。商標の使用期間が2年に満たないことや、本願商標を名称の一部とする車の販売台数が多いとはいえないこと、他人による「EQ」標章の使用が散見されること等、3条2項の適用を阻害し得る要因がある中で、本願商標が世界的に周知されるに至っていることなどが勘案され、3条2項の適用が認められている。従前の3条2項事例と異なる点や実務上の留意点等について検討を行った。 |
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