「知財管理」誌
Vol.69 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 69巻(2019年) / 5号 / 709頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 40) |
論文名 | (No. 40) [米国]米国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱いと日米比較─IN RE: NORDT DEVELOPMENT CO., LLC─ |
著者 | ロバート エル スコット/大坂雅浩 |
抄録 | 物の発明についてのクレームの全部または一部にその製造方法が含まれるプロダクト・バイ・プロセス(以下、PBP)クレームは、実務にて用いられることがある。一般的には、その物の組成や特性等が十分に判明していない場合等、特殊な事情がある場合に用いられるが、クレームの記載によっては出願人が意図せずにプロセスと認定される場合がある。本稿では、米国特許商標庁(以下、USPTO)がクレーム中に含まれるプロセスをPBPと認定されたクレームの要素について、米国連邦巡回区控訴裁判所(以下、CAFC)がその認定を破棄したケースについて概説する。また、我が国では、平成27年6月5日のプラバスタチンナトリウム最高裁判決により、PBPクレームに係る発明の要旨認定及び技術的範囲については、所謂物同一説で判断する旨が判示された。日本特許庁での取扱いとその相違点についても言及する。 |
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