「知財管理」誌
Vol.64 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 64巻(2014年) / 1号 / 47頁 |
論文区分 | 特集(医薬品を題材とした知的財産上の論点について) |
論文名 | 存続期間が延長された場合の医薬特許権の効力について |
著者 | 清水尚人 |
抄録 | 平成21年(行ヒ)第324〜326号最高裁判決を受け、特許権の延長登録出願に関する審査基準が改訂された。かかる改訂により、延長登録の可否を先行処分1)に係る先行医薬品2)や後行処分3)に係る後行医薬品4)の「有効成分」と「効能効果」(用途)のみに基づくのではなく、承認医薬品の「発明特定事項(+用途)に該当する事項」という切り口で審査されるようになった。一方、延長登録後の特許権の効力範囲に関しては、解決されているとはいえない。一つの見方として、審査基準との整合性等から、延長登録が認められた範囲と延長後の特許権の効力範囲とは原則一致するというものがある。筆者は、承認医薬品の「発明特定事項(+用途)に該当する事項」と等価なものによって特定される医薬品まで、延長後の特許権の効力は及ぶべきと考える。 |
本文PDF |