「知財管理」誌

Vol.62 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 62巻(2012年) / 7号 / 1001頁
論文区分 判例研究(続・No. 6)
論文名 (続・No. 6) 地域団体商標の登録要件──喜多方ラーメン地域団体商標事件──
著者 竹内耕三
抄録 2006年4月1日に地域ブランドの保護を図る
ため、地域団体商標制度が導入された。本件は、
商標「喜多方ラーメン」の地域団体商標として
の登録が争われた初めての裁判例である。特許
庁は審決において、商標法7条の2第1項該当
性を否定し登録を拒絶し、その審決取消訴訟に
おいて、知財高裁は特許庁の審決を維持し、登
録を認めるべきでないと判示した。さらに、こ
の判決を不服として上告されたが、最高裁第3
小法廷は、平成23年1月31日、上告不受理の決
定をし、その登録を否定した。
争点は、本件商標「喜多方ラーメン」が、商
標法7条の2第1項柱書の「自己又はその構成
員の業務に係る商品又は役務を表示するものと
して需要者の間に広く認識されている」との要
件を備えるか否か、である。
なぜ本判決は、「喜多方ラーメン」が地域団
体商標として登録できないとしたか、について
考える。
<参照条文>
 
商標法7条の2第1項
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