「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 7号 / 1001頁 |
論文区分 | 判例研究(続・No. 6) |
論文名 | (続・No. 6) 地域団体商標の登録要件──喜多方ラーメン地域団体商標事件── |
著者 | 竹内耕三 |
抄録 | 2006年4月1日に地域ブランドの保護を図る ため、地域団体商標制度が導入された。本件は、 商標「喜多方ラーメン」の地域団体商標として の登録が争われた初めての裁判例である。特許 庁は審決において、商標法7条の2第1項該当 性を否定し登録を拒絶し、その審決取消訴訟に おいて、知財高裁は特許庁の審決を維持し、登 録を認めるべきでないと判示した。さらに、こ の判決を不服として上告されたが、最高裁第3 小法廷は、平成23年1月31日、上告不受理の決 定をし、その登録を否定した。 争点は、本件商標「喜多方ラーメン」が、商 標法7条の2第1項柱書の「自己又はその構成 員の業務に係る商品又は役務を表示するものと して需要者の間に広く認識されている」との要 件を備えるか否か、である。 なぜ本判決は、「喜多方ラーメン」が地域団 体商標として登録できないとしたか、について 考える。 <参照条文> 商標法7条の2第1項 |
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