「知財管理」誌

Vol.62 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 62巻(2012年) / 6号 / 821頁
論文区分 判例研究(続・No. 5)
論文名 (続・No. 5) 商品の産地又は品質を表す商標に当たらないが,品質の誤認を生ずるおそれがある商標に当たるとされた事例─エチオピア・コーヒー事件─
著者 加藤暁子
抄録 本件は、エチオピア政府が日本国特許庁に商
標出願した標章「SIDAMO」、「YIRGACHEFFE」
及びこれらをカタカナ表記した「シダモ」「イル
ガッチェフェ」は、同国内のコーヒーの産地を
表すものであるが、日本国内では専らコーヒー
の銘柄・種類名として認識されており、自他商
品識別力を認めることができる、また、同国政
府による品質管理の下に輸出されて我が国で流
通しており、独占使用を認め得るとして、商標
法3条1項3号にいう商品の産地又は品質を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからな
る商標に該当しないが、エチオピア国のシダモ
地方又はイルガッチェフェ地方で産出されたコ
ーヒー豆及びそれを原材料としたコーヒー以外
の商品に関して用いられる場合には、同法4条
1項16号にいう商品の品質の誤認を生ずるおそ
れがある商標に当たる、と判断された事例であ
る。4判決は標章が異なるのみで他の部分は同
一であり、以下「SIDAMO」について述べる。
本件に関する他の判例評釈に、鷹取政信・判
例時報2099号がある。
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