「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 3号 / 335頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.405) |
論文名 | No.405 外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として)──「出版大学」審決取消請求訴訟事件── |
著者 | 廣田美穂 |
抄録 | 本件は、「出版大学」の文字を含む本願商標につき、商標法第4条第1項第7号該当性の 有無が争された事案である。 企業活動において、「○○大学」等の名称は、例えばグループ企業間の研修・講座の採用案として 挙げられることがあろう。その他にも外部向け企業活動の名称として商標法第4条第1項第7号に該 当しそうな案が浮上した場合、それが使用しても問題ないものか否か、商標登録できるものか否かは、 企業の商標担当者にとって、気になるところであろう。 商標法第4条第1項第7号該当有無の基準は、時代や社会状態によって変わり得るため、近時の傾 向を把握し考慮する必要がある。そこで、本稿では、本件を題材として用いつつ、商標法第4条第1 項第7号に関する近時の審判決を概観しながら、外部向け企業活動の名称案が示された出願前から登 録後の各段階において、検討・考察すべき事項を取り上げる。 |
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