「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 11号 / 1529頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 大学における試験又は研究のためにする特許発明の実施について |
著者 | 新谷 由紀子 菊本 虔 |
抄録 | 「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定さ れた特許法69条1項について、「試験・研究」の範囲の明確化が求められ、経済産業省でも2004年に ワーキンググループによる報告書が発表された。この中では、通説のとおり、大学における試験・研 究の範囲も一般企業と同一の観点から解釈された。しかし、近年は国内の判例や欧米の立法例におい て従来と異なる考え方のものが現れてきており、本稿でも、従来の通説を改めて、大学における試験・ 研究について、新たな解釈論や法整備が必要であるという主張を述べた。大学における試験・研究は、 企業との共同研究や受託研究等を除いて原則として特許権の効力が及ばないとし、研究成果が市場に 出て利益を得る状態になった時点でそれに関連する試験・研究について特許法の例外適用をしないと するものである。 |
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