「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 8号 / 1203頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.330) |
論文名 | No.330 審決取消訴訟において出願分割と同時にされた指定役務の補正に遡及効がないとされた事例 |
著者 | 西津千晶 |
抄録 | 商標法第10条第1項に規定する分割出願の時期的制限と同法第68条の40第1項に規定する補正の時期的制限は、10条1項が拒絶審決取消訴訟係属中における分割出願を認めているのに対し、68条の40第1項は拒絶審決取消訴訟係属中における補正を認める旨の規定をおいておらずこの点で一致していない。 出願の分割を行った場合には分割した指定商品等をもとの出願から取り除くための手続補正を伴うが、拒絶審決取消訴訟係属中に行われた出願の分割に伴う「手続補正」は68条の40第1項に規定する手続補正と同等にその効果が出願時に遡及すると解すべきであろうか。判決に基づき検討したい。 |
本文PDF |