「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 8号 / 1173頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米国特許法271条(e)(1)による侵害免責とリサーチツール特許―メルク・インテグラ事件最高裁判決及びリサーチツール特許に関する一考察― |
著者 | バイオテクノロジー委員会第2小委員会 |
抄録 | メルク・インテグラ事件の最高裁判決において、米国最高裁は米国特許法271条(e)(1)の免責の範囲の解釈の基準を示し、前審CAFC判決の狭い解釈を破棄した。この判決により、医薬品開発における271条(e)(1)の免責は、特許化合物についての前臨床研究での使用を許容するものであることが確認された。一方、この最高裁判決では、医薬品開発における271条(e)(1)の免責適用を特定のステージに限定せず、また、リサーチツールがその対象となるか否かは判断されなかった。本報では、これらに関する考察を米国世論と併せて紹介する。 | 本文PDF |