「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 6号 / 869頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米国法人と共同で研究開発を進める上での留意点 |
著者 | 国際第1委員会 |
抄録 | 米国の企業や大学と共同で研究開発を行う場合、日本と米国間での法律、文化、慣習などの相違点に起因する問題が発生する場合がある。例えば、輸出管理規則(EAR)、特許法第184条(第一国出願義務)を遵守する必要があり、また、別途の特約がなければ、特許の共有者が勝手に第三者へ自己の持分を譲渡したり、権利をライセンスできることに留意する必要がある。また、米国では、日本よりも人材の移動の頻度が高い傾向にあるので、機密情報漏洩の防止を考慮する必要がある。本稿では、日本企業が米国法人と共同で研究開発を進める上での留意点をいくつかの想定事例を挙げて考察した。 | 本文PDF |