「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 2号 / 195頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | ソフトウェア特許と間接侵害―一太郎事件控訴審を素材に― |
著者 | 山神清和 |
抄録 | 我国において著名な文書及び図形作成ソフトウェアの販売がソフトウェア特許の間接侵害となるかどうかが争われた事案で、平成17年4月1日より設置された知的財産高等裁判所(以下知財高裁という)が大合議により下した初めての判決を評釈形式で紹介し、特に間接侵害に関する特許法101条2、4号(以下特許法の条文について、引用箇所以外では特許法とは付けないで参照する)や特許権の権利行使制限に関する104条の3の規定について、本判決の先例的価値を検討している。 本判決は、従来の判例理論に沿った形で構成要件充足性、クレーム解釈について判断しており、妥当な判決といえる。また、101条2、4号と104条の3については、数少ない先例的価値を有するものである。 しかしながら、これらの規定についての学説の検討・判例の蓄積は未だ十分ではなく、今後の更なる議論が必要となろう。 |
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