「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 10号 / 1573頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.332) |
論文名 | No.332 職務発明の対価請求権の消滅時効 |
著者 | 寺田明日香 |
抄録 | 職務発明の対価請求訴訟は、従業員の退職後に提訴されることが多く、よって、既に、発明時期(あるいは権利承継時)から長期間経過した後に提訴されるため、裁判上、企業側は、消滅時効の抗弁を主張し全面的に争うことも多い。そこで、本稿では、最新の裁判例を紹介しながら、職務発明規定で支払時期の定めがある場合の裁判所の具体的な認定方法を検討することとする。また、かかる論点については、平成15年最高裁判決(オリンパス光学工業事件)が出てから下級審判例も蓄積されているので、上記平成15年最高裁判決を再検討するとともに、今日に至るまでの主要な下級審判決もあわせて検討することとする。ちょうど今後数年間は、所謂団塊の世代の大量退職時期に当たるため、かかる訴訟が多く提起されるかもしれない。これまでの裁判例の検討を通じて対策とされたい。さらに、特許法35条の改正で、多くの企業では職務発明規程を見直したところであろうが、今一度、消滅時効の観点からの検討の一助になることを期待して、本稿とした。 |
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