「知財管理」誌

Vol.55 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 55巻(2005年) / 9号 / 1205頁
論文区分 論説
論文名 ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈と侵害判断
著者 木梨貞男
抄録 米国特許法において、ミーンズ・プラス・ファンクションで表された構成要件は、文言通りに解釈されず、開示された対応構造及びその均等物のみを包含するものと解釈されると規定されている(第112条第6パラグラフ)。クレームの構成要件として「means」を使えば、この適用が推定され、逆に「means」を使わなければ、この適用がないものと推定される。しかし、これらの推定は反証可能である。
特許侵害の解釈において、第112条第6パラグラフの均等物は文言侵害に関するものとされ、特許発行後の新技術には及ばないとされる。機能、方法、結果テストが適用される場合は、機能は完全同一に限定され、方法と結果に関しては、実質的同一のものも含まれる。一方、均等論侵害の判断には、特許発行後の新技術にも及ぶ。また、機能は完全同一に限定されず、機能、方法、結果ともに、実質的同一のものが含まれる。
ミーンズ・プラス・ファンクションは、わかりにくく、不確定な要因もあるが、非ミーンズ・プラス・ファンクションの装置クレームや方法クレームと組合わせれば、あって害になることも少ないであろう。わかりにくく、不確定な要因も武器となる可能性もあり得る。
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