「知財管理」誌
Vol.55 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 6号 / 767頁 |
論文区分 | 資料 |
論文名 | 広い特許クレームの解釈について―特に化学・バイオ関連発明の場合― |
著者 | 廣田浩一 |
抄録 | 特許発明に対し選択発明に該当するイ号技術の実施について侵害の成否が争われる侵害訴訟においては、イ号技術に利用関係が成立するか否かの判断よりも、イ号技術が当該特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断が優先される。化学・バイオ関連発明に多くみられる広いクレームの特許発明の技術的範囲は、明細書の記載不備(36条6項1号違反等)があるものと認められる場合には、明細書の記載要件(36条6項1号・2号、同条4項1号等)を充たすと考えられる範囲に限定解釈されるべきである。広いクレームの特許発明の技術的範囲が限定解釈されなかった場合には、イ号技術の実施者は、明細書の記載不備(36条6項1号違反等)を理由とする104条の3第1項に基づく抗弁を主張し得るというべきである。 |