「知財管理」誌
Vol.55 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 6号 / 737頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米国特許侵害訴訟における弁護士鑑定と故意侵害の関係 |
著者 | 国際第1委員会 |
抄録 | 米国の特許侵害訴訟では、故意侵害が認められると、増額賠償や弁護士費用まで要求されるリスクがあるので、米国弁護士見解(弁護士鑑定)を得ておくことが望ましい。 鑑定と故意侵害の関係について注目されていたKnorr事件の有識者見解(Amicus curiae briefs)で参照された判決には、社外弁護士の鑑定があったにもかかわらず故意侵害と認定された事例もあり、故意侵害を回避する為には、鑑定を取得し、その取得時期、鑑定書の有効性を十分に検討する必要が あるといえる。なお、稀なケースであるが、社外弁護士の鑑定がなかったにもかかわらず故意侵害と認定されなかった事例もあるが、そのような場合は、鑑定が無くても故意侵害の認定を否定できるだけの「全体の状況」を参酌した抗弁が必要になる。 |
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