「知財管理」誌

Vol.55 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 55巻(2005年) / 6号 / 709頁
論文区分 論説
論文名 極小化物品の意匠登録成否と侵害成否―意匠法上の視覚性についての考察―
著者 藤本昇
抄録 意匠法第2条は、「意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義している。すなわち意匠は物品の美的外観を保護するものであって、視覚に訴えるものでないものや、視覚を通じて美感を起こさせないものは意匠を構成しないものである。
しかるに、最近、電子、通信分野においては益々部品は極小化傾向にあるが、このような極小化物品について前記意匠法上の「視覚性」との関係で「意匠の保護」やその「保護範囲」を如何に考えるべきか、実務上の極めて重要な問題がある。本稿はこの問題について問題提起とともに該問題につい
て論及するものである。
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