「知財管理」誌
Vol.55 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 12号 / 1745頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 細胞関連発明の成立要件と権利取得上の留意点(その1) |
著者 | バイオテクノロジー委員会第1小委員会 |
抄録 | ヒトを含む動物の生体内にある細胞自体或いは、当該細胞の調製方法や当該細胞の使用方法が特許の対象となっている発明、所謂細胞関連発明は比較的新しい分野の発明であり、三極特許庁において明確な審査基準は公表されていない。このうち細胞自体の発明については、生体内にあるものを特許の対象とするため、物としてどのように特定していくか、生体内に存在するものとどのように区別をするかが権利を取得していく上で重要である。また、細胞の製造方法及び使用方法のなかには、生体内にある細胞を採取し、それを処理して生体内に戻す発明があり、このような発明については米国では特許の対象となるが、日欧では人間を治療する方法に該当するとして、権利の対象から除外されている。本論考では上記の細胞関連発明について最近日米欧三極で登録になっている案件を抽出し、審査経過を調査することにより、当該発明の特定方法及び成立要件について検討し、権利取得上の留意点について考察した。 | 本文PDF |