抄録 |
真正商品の並行輸入品が商標権侵害にならないというのは下級審レベルでは確定判決となっていましたが、いまだ最高裁の判例はありませんでした。本判決は、最高裁として初めて、真正商品の並行輸入品が商標権侵害にならないとした判決です。さらに、真正商品の要件として、(1)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、(2)当該外国における商標権者とわが国の商標権者とが同一人物であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標がわが国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(3)わが国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品とわが国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合という3要件をあげています。(3)の品質の同一性は、これまでは一般に真正商品の要件とはならないとされていました。本判決は、真正商品の要件として品質の同一性を課すことによって、真正商品が商標権侵害とならないケースを限定したものと評価できます。 |