「知財管理」誌
Vol.53 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 53巻(2003年) / 4号 / 549頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 改正特許法下における発明の実施行為という観点での留意点 ―ソフトウェア関連発明を中心に― |
著者 | ソフトウエア委員会 |
抄録 | 平成14年の特許法改正により、プログラムが物の発明である点及びネットワークを通じたプログラムの提供行為が発明の実施行為に含まれる点が明確になった。また、間接侵害規定が緩和される方向に見直された。そこで、プログラムの実施行為と間接侵害の規定の緩和とが密接に関係している点に鑑み、ソフトウエア委員会では、特に、企業の立場において、間接侵害に関してどのような点に留意すべきかという観点で議論し、その内容を纏めた。また、モデルケースとして、ネットワーク型のシステムを例にとり、改正前と改正後で侵害判断がどのようになるかを具体的に検討した。さらには、諸外国の間接侵害について、その規定及び注目判決を紹介した。 |