「知財管理」誌
Vol.53 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 53巻(2003年) / 12号 / 1919頁 |
論文区分 | 資料 |
論文名 | 中国専利制度の概要(その1) |
著者 | 長谷川洋 |
抄録 | 中国は、WTO加盟に向けて知的財産の保護システムを大幅に整備し、2000年改正の中国専利法によって、専利制度の大きな整備をほぼ終えた。中国専利法は、日本のみならず、米国及び欧州の特許制度をも参考にして整備されてきたため、中国と日本の両特許制度における相違点は少なくない。例えば、中国では、コンピュータ・プログラム自体、動物・植物品種自体には特許権が付与されない。また、中国の特許制度には、特許権の存続期間延長制度及び早期審査請求制度がない。その一方で、中国の特許制度には、情報開示制度及び出願維持年金制度がある。また、出願書類の書式、審査中の手続きの面でも、中国と日本の両特許制度における相違点は多い。例えば、中国で新規性の喪失の例外が認められる範囲は、日本のそれよりも狭い。更に注目すべきは、中国では、日本よりも明細書及び図面の補正要件が厳しく、かつ特許権の発生後には日本より訂正が広く認められていない点である。本稿では、中国の特許制度につき、日本の特許制度と比較しながら紹介する。 |