「知財管理」誌
Vol.53 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 53巻(2003年) / 12号 / 1901頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.301 商標法4条1項15号にいう「混同のおそれ」の解釈 |
著者 | 樋口豊治 |
抄録 | 商品「地下たび」について周知であることについて当事者間に争いのない原告商標「力王」が存在し、この「力王」の文字は原告(無効審判請求人)の商号「株式会社力王」の略称でもある。他方、これと社会通念上同一であって「飲食物の提供(ラーメン店)」なる役務に後発的に使用される被告の登録商標「力王」が存在する。原告は商標法4条1項15号・8号・19号・7号該当を理由として、被告商標の登録無効を求めて審判の請求をしたところ、特許庁は請求棄却の審決をした。原告はこれを不服として東京高裁に審決取消訴訟を提起し、審決が取り消されたのが本件である。「広義の混同のおそれ」と「需要者の限定」は、相容れ難い概念であることに気付かせてくれる判決である。 |