「知財管理」誌
Vol.46 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 46巻(1996年) / 5号 / 789頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.218 先発明日の立証を行う上での留意点について―化学分野のインターフェアレンスの判例研究を中心として― |
著者 | 山口洋一郎、大野聖二、奥村洋一、金亨培、小林応明、藤沢吉和、百瀬隆 |
抄録 | 1996年1月1日より日本においてなされた発明についても、米国において先発明日の立証が可能となった。それに伴い、日本では従来の先願主義に加え米国の先発明主義に基づく特許管理をも配慮する必要が出てきた。このような血適材差案件をめぐる大きな環境の変化に伴い、特許管理に携わる実務者の間で、日本において先発明日を立証するためにどのようなシステムを構築しなければならないか活発な議論がなされつつある。そこで、米国で先発明日がどのように立証されているかその判例研究を進めるとともに、関連する制定法についても調査を行なった。本稿では特に科学分野のインターフェアレンスに関する最近の判例を解説すると共に実験ノート等の証拠書類を保管する上で関与してくる米国連邦証拠規則についても解説を加えた。また判例研究を行なう過程で、先発明日立証のプロセスでどのような点が重要となってくるのかについても解析を行ない、そのキーポイントを示した。 |