「知財管理」誌
Vol.46 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 46巻(1996年) / 5号 / 769頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 改正米国特許法第104条への実務上の効率的/効果的対応 |
著者 | 国際委員会第2小委員会 |
抄録 | 米国特許法104条(a)が改正され、米国の特許を取得するにあたり、1996年1月1日以降の発明は、日本で生じた発明も、発明日を立証すれば、出願のPriorityが、発明日までさかのぼれることになった。そして、米国の先発明主義は、ここしばらくは続きそうであり、前期の法改正に伴って、米国の先発明主義への対応を検討することが必要になった。ところで、日本は先願主義であり、我々は、そうした発明日の立証の実務に馴染みが薄い。既に各種論文、講演において、先発明主義の説明、或いは先発明を立証するためのラボノートの重要性、その他の対応策が多数紹介されている。しかし、煩雑すぎたり場合によっては不十分とも思われ、日本企業の実態にあった効果的な対応が明確ではなかった。そこで、過去、米国において、発明日が争点となった判例や、米国特許の包袋を調査し、発明日の立証のために必要な要件、使用された証拠等をピックアップして検討し、発明日の立証のための、実際的で効果的な対応を探ってみたので、以下に報告する。 |