専門委員会成果物

EUの一般データ保護規則(GDPR)が発効

 5月25日,高水準なデータ保護を確保する目的で,EUのGDPRが発効した。
 欧州特許庁(EPO)は常に最高水準のデータ保護を約束してきており,1992年には,独立したデータ保護官(Data Protection Officer)の任命を含む独自のデータ保護のルールと仕組みを導入した。,br> 組織的自治権を持つ38の加盟国が署名した国際条約によって国際機関として設立されたEPOは,欧州特許条約に基づいて高品質で効率的なサービスを提供するという使命を果たしている。
 欧州特許条約はEUの規制の枠組みからは独立しているため,GDPRはEPOと直接的に結びついていない。
 EPOにはその使命のためデータを受け取る権利があり,EUのデータ保護ルールや他の国際的なデータ保護の法的手段と同様に,データ保護の重要な原則を記す独自のデータ保護ルールのもとで 引き続き行動する。
 EPOはデータ保護の枠組みを最近の動向や最近の最良事例に則して維持しようと常に努めてきた。また,最近の監査報告によりGDPRの法的枠組みと整合していることを確認されている。 そのため,出願人や他の特許システムのユーザーは,安全にデータを提供することができる。また,これらのEUの規制の進展に事前に対処し且つ適切に対応できるようEPOはEU委員会と 定期的に連絡をとりあっている。
 EPOは,その特許システムのユーザーの信頼を生むために,そして,世界中の革新者を支援するという使命を果たすために,高度な技術水準と最新かつ入念なデータ保護方針によって, 個人情報を慎重に保護する組織で在り続ける。

EPOニュース(2018年5月25日)
http://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180525.html

(参照日:2018年5月25日)

(宮崎 公平)

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