専門委員会成果物

英国がUPC(統一特許裁判所)協定を批准

 英国は,2018年4月26日,欧州統一特許裁判所協定(UPCA:Unified Patent Court Agreement)を批准した。現時点で批准国は16カ国となった。
 EPO(欧州特許庁)のBattistelli長官は「この批准は単一効特許(Unitary Patent)の発効を達成する決定的な段階である。イノベーション部門に手続簡素化,コスト削減, 法的確実性向上をもたらす新しい欧州特許が目前に近づいている。」とこのニュースを歓迎した。
 単一特許が発効するためには,UPCAが,EU加盟国26カ国のうち,欧州特許の3大保有国のフランス,ドイツ,英国を含む13カ国で批准される必要がある。批准の必要数は2017年に 既に達成しているが,フランスが2014年に批准した後,ドイツと英国が批准していなかった。UPCは特許専門裁判所であり,単一特許(後にEPOによって付与された欧州特許も)に 関する有効性と侵害の訴訟の審理を行う。この裁判所は単一特許パッケージの一部を形成し,EU加盟国の議会による批准を必要とする国際条約に基づいており,単一特許そのものは 2012年に採択されたEU規則の成果である。

EPOニュース(2018年4月26日)
https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180426.html

UPCニュース(2018年4月27日)
https://www.unified-patent-court.org/news/ratification-update

(参照日:2018年5月7日)

(田中 寿志)

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