専門委員会成果物
USPTOのIPRの最終決定は他のIPRにも争点効が生じると判断した事例
CAFC判決 2018年1月25日MaxLinear, Inc. v. CF Crespe LLC
[経緯]
MaxLinear, Inc.(M社)はCF Crespe LLC(C社)が保有するブロードバンドテレビ信号受信機に関する特許7,075,585(’585特許)のクレーム1-21に対してIPR2015-00592(’592IPR)を請願し,
USPTOはクレーム1-4,6-9及び16-21に対して審査を開始した。USPTOは最終決定において,独立クレームであるクレーム1及び17の特許性はあると判断した。また,従属クレームであるクレーム2-4,6-9,
16及び18-21についても,同様に特許性はあると判断した。
一方で,’585特許を対象とした他のIPR,IPR2014-00728(’728IPR)及びIPR2015-00615(’615IPR)において,’728IPRではクレーム1-3,5,10及び16-19の特許性が否定され,’615IPRでは クレーム20の特許性が否定された。
M社は’592IPRの決定を不服とし,’592IPRより先に最終決定された’728IPRで特許性が否定されていないクレーム4,6-9及び20-21の再審査を求めてCAFCに控訴した。
以上のことから,CAFCはUSPTOの最終決定を棄却及び差し戻し,クレーム4,6-9及び21の特許性について検討するよう指示した。
一方で,’585特許を対象とした他のIPR,IPR2014-00728(’728IPR)及びIPR2015-00615(’615IPR)において,’728IPRではクレーム1-3,5,10及び16-19の特許性が否定され,’615IPRでは クレーム20の特許性が否定された。
M社は’592IPRの決定を不服とし,’592IPRより先に最終決定された’728IPRで特許性が否定されていないクレーム4,6-9及び20-21の再審査を求めてCAFCに控訴した。
[CAFCの判断]
CAFCは,行政機関の判断に争点効(collateral estoppel又はissue preclusion)が生じることについて,B&B Hardware事件の最高裁判決を引用し,’728IPRと’615IPRは争点効を 有すると判断した。’592IPRがUSPTOに係属中に’728IPRの最終決定がなされたことや,他のIPRの請求人がM社と異なることは争点効には影響しないと言及した。したがって,クレーム1,17, 及び20は現段階で特許性が否定されていると指摘した。以上のことから,CAFCはUSPTOの最終決定を棄却及び差し戻し,クレーム4,6-9及び21の特許性について検討するよう指示した。
(川部 浩俊)