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〈中国〉最近の知的財産にかかわる最高人民法院見解

 中国は判例主義ではなく制定法主義をとっているが,「案例指導制度」と「司法解釈」が法律運用の現場において重要な位置を占めている。このうち,「司法解釈」は, 法令に加えて最高人民法院または最高人民検察院が制定するものである。「司法解釈」であるのか又は単なる意見を示す通達であるのかが必ずしも明瞭でない場合もあるが, 最高人民法院から出される指導的な見解を示す通達は,仮に司法解釈ではないとしても法律実務上尊重される傾向にある。
 近年では,たとえば「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」(2016年4月1日施行), 「最高人民法院による「最高人民法院による被執行者の高額消費の制限に関する若干規定」に関する改正の決定」(2015年7月22日施行),「最高人民法院による 判決及び裁定の執行拒絶刑事事件の審理における法律の適用に係る若干問題に関する解釈」(2015年7月22日施行)などの通達が,最高人民法院から示されている。
 2018年には現在までに,以下の意見募集がなされている:

 (1)「商標法改正意見に関する公告」(2018年4月2日)
 (2)「専利権利付与・権利確定に係る行政案件の審理における若干問題に関する最高人民法院の規定(一)
    (意見募集稿)」(2018年6月1日)
 (3)「知的財産関連会計情報開示の規定について(意見募集稿)及び起草説明」(2018年7月4日)
 (4)「「企業名称登記管理条例(意見募集稿)」の公開意見募集に関する公告」(2018年7月4日)

 特に(2)規定では,最近の行政不服事件の実務で取り上げられている重要な問題についても取り上げられており注目される。JETROのホームページなどで 公開意見募集稿の日本語訳を確認することが可能である。

(参考ウェブサイト)

(参照日:2018年09月09日)

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