特許庁からのお知らせ

【重要・緊急】特許法・意匠法の改正

特許法第30条
「発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年になります」

特許法第30条が改正され、「新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長」されることとなりました。
改正法は、平成29年12月9日以降に公開した発明について、平成30年6月9日以降に出願する場合に適用されます。
特許法第30条の適用についてご検討されている場合は、ご留意ください。
なお、実用新案法についても特許法を準用しているため、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

詳しくは以下のURLをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm

また、本特許法第30条の改正に伴い、

  • 特許・実用新案審査基準
  • 特許・実用新案審査ハンドブック
  • 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
についても改訂を行い6月9日までに特許庁ホームページで公開する予定です。

〇特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pu-kijun_kaitei_h27.htm

〇特許・実用新案審査ハンドブック
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_tsuika_kaitei.htm

〇発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm

ご不明な点がございましたら、特許庁調整課審査基準室までお問い合わせください。

特許庁調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112
email:PA2A10@jpo.go.jp

以上   

意匠法第4条
「意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年になります」

意匠法第4条が改正され、「意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長」されることとなりました。
改正法は、平成29年12月9日以降に公開した意匠について、平成30年6月9日以降に出願する場合に適用されます。
意匠法第4条の適用についてご検討されている場合は、ご留意ください。

詳しくは以下のURLをご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm

また、本意匠法第4条の改正に伴い、

  • 意匠審査基準
  • 意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きについて
  • 意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集
についても改訂を行い6月6日に特許庁ホームページで公開する予定です。

〇意匠審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/isyou-shinsa_kijun.htm

〇意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou-reigai-tetsuduki.htm

〇意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/ishou-reigai-tetsuduki/ishou-r eigai-qa.pdf

ご不明な点がございましたら、意匠課意匠審査基準室までお問い合わせください。

特許庁意匠課 意匠審査基準室
電話:03-3581-1101 内線2910
email:PA1D00@jpo.go.jp

以上   

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