「知財管理」誌
Vol.72 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 72巻(2022年) / 2号 / 153頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 民法改正後における職務発明の 相当利益請求権の消滅時効に関する一考察 |
著者 | 栗原佑介 |
抄録 | 本稿は、民法改正後における職務発明の相当利益請求権(以下「相当利益請求権」という。)の消滅時効を巡る従前の議論からの変化を検討する。従前、商事時効により5年が適用されるとする説と、一般債権同様、10年とする学説が存在した。しかし、この論点は、民法改正により、変化が生じている。また、民法166条1項1号が導入されたので、職務発明規程における主観的起算点の適用の有無もまた、問題となる。 そこで、従前の問題点と、改正後の論点を概観し、典型的な職務発明取扱規程を例に、相当利益請求権の消滅時効の起算点を検討する。 |
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