「知財管理」誌
Vol.71 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 8号 / 1096頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | イギリス・ドイツにおける ライセンス・オブ・ライトに関する考察 |
著者 | 国際第2委員会 第1小委員会 |
抄録 | ライセンス・オブ・ライト(LOR:License of Right)は、特許権者あるいは特許出願人が、自己の特許について何人に対してもライセンスする用意がある旨の宣言をすることによって、特許料の減額を受けられる制度である。近年では、中国でも類似の制度(開放許諾制度)が導入される一方で、LORに関する最新の利用実態の報告は十分とはいえない状況である。そこで、当小委員会では、LORの有用性を把握するため、イギリス・ドイツにおけるLORの利用実態、そこから読み取れるLOR活用企業の戦略について調査・分析を行った。この結果、イギリス・ドイツの両方において、日本企業はLORの宣言件数において2位以内にランクインしていることがわかった。さらに、これらの調査・分析結果から、LORの考察及び活用適否を検討する会員企業への情報の提供を検討した。 |
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