「知財管理」誌
Vol.71 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 7号 / 896頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の廃止─令和3年特許法等の一部改正による ライセンス実務への影響一 |
著者 | 大屋静男 |
抄録 | 特許法等の一部を改正する法律案が令和3年3月2日に閣議決定され、第204回国会(常会)において可決・成立した。同法律により特許法第127条等が改正され、施行日以後は訂正審判等における通常実施権者の承諾が不要となる。同改正は、ライセンスの態様が大規模化、多様化し、1つの特許権当たりの通常実施権者数が増加したことなどにより、訂正審判等に際して特許権者が全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難となり、訂正という特許権者にとっての重要な防御手段が事実上失われるおそれがあることなどを背景とするものである。同改正により、特許法第127条等がライセンス実務の実態に即したものとなるといえる。改正後の特許法第127条等は既存のライセンス契約についても適用対象から除外されていないため、既存のライセンス契約にも影響が生じ得る点に留意が必要である。 |
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