「知財管理」誌
Vol.71 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 1号 / 28頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 知財高裁大合議判決(平成30(ネ)10063)と 令和元年改正特許法が今後の実施料相当額を 争う裁判に与える影響についての考察 |
著者 | 特許第2 委員会 第4 小委員会 |
抄録 | 特許権侵害訴訟における損害賠償額に関し、令和元年6月7日に知財高裁大合議判決がなされた1)。またこれに先立ち、令和元年5月17日に特許法102条3項の実施料相当額の算定に関する法改正が行われた2)。これらを踏まえると、今後の特許権侵害訴訟において損害賠償額・実施料率が従前に比べて高く認定される可能性が高まったと考えられる。このことは、侵害訴訟における侵害者側にとっては損害賠償額が増加するため賠償リスクが高まっていることを意味し、一方で特許権者側にとって損害賠償額が増加することはチャンスを意味する。そこで、大合議判決で示された損害賠償額算定にあたっての考慮要素(4要素)を中心に過去の裁判例を整理・分析することで、4要素がどのように影響していたのか確認するとともに、大合議判決後の裁判例についても4要素の影響を確認することとした。 |
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