「知財管理」誌
Vol.68 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 68巻(2018年) / 5号 / 638頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 481) |
論文名 | (No. 481) 上告審係属中の訂正審決確定と上告審における審理及び訂正の再抗弁の要件─シートカッター事件─ |
著者 | 平野和宏 |
抄録 | 本判決は、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず、その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、同法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないと判示したものであって、訂正の再抗弁を主張するために現実に訂正請求等を行うことの要否や訂正の再抗弁を主張する時期について、一定の指針を示すものとなる。 |
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