「知財管理」誌
Vol.68 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 68巻(2018年) / 3号 / 384頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 480) |
論文名 | (No. 480) 登録商標の記述的使用と商標権侵害について |
著者 | 勝見元博 |
抄録 | 本件は、「医の心」及び「医心」の商標に係る各商標権を有する原告が、被告においてこれらの文言をパンフレットやウェブサイト上で使用して医学部受験生に対する受験指導等の宣伝広告を行っている行為が同商標権を侵害する旨主張して、被告に対し、差止及び損害賠償を請求した事案である。 商標権侵害行為の成立には、形式的に商標が使用されるのみならず、商標の本質的機能である、出所識別標識としての機能を発揮し得る態様で使用されること(いわゆる「商標的使用」)が要求される。この点について、これまでに数多くの裁判例が存在し、さらに、平成26年特許法等一部改正により明文化されるに至っている(商標法26条1項6号)。本判決は、「医の心」「医心」の語が頻繁に使用されてきた事実を認定するとともに、被告がそれらを記述的に用いているとして、同法26条1項6号を適用して商標権侵害を否定した。 |
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