「知財管理」誌
Vol.68 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 68巻(2018年) / 12号 / 1670頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断と自社製品の営業秘密管理の考察 |
著者 | 石本貴幸 |
抄録 | 営業秘密とされる情報は、秘密管理性、有用性及び非公知性が満たされなければならない。ここで、技術情報を営業秘密とする場合には営業情報を営業秘密とする場合とは異なる点に留意する必要がある。その一つが、自社製品のリバースエンジニアリングによる非公知性の喪失である。すなわち、技術情報を営業秘密として管理しても、その後、当該技術情報を使用した自社製品が販売等された場合に、当該自社製品のリバースエンジニアリングによって当該技術情報の非公知性が喪失する可能性がある。本稿では、自社製品のリバースエンジニアリングによる技術情報の非公知性判断が行われた裁判例を紹介すると共に、リバースエンジニアリングによって非公知性が喪失し易い技術情報の種類やその対策を論考する。 |
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