「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 7号 / 1009頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 警告書の送付が不正競争行為とならないための基準 |
著者 | 廣瀬隆行/元橋一之 |
抄録 | 特許権を侵害する者を見出した場合、警告により紛争解決を図ることは、企業の知財戦略上有益である。一方、我が国においては、競業者の取引先に他社製品が特許権を侵害する旨の警告を行い、後日その特許が無効になるか、又は他社製品が特許権を侵害しないことが明らかになった場合、不正競争行為とされうる。我が国の企業にとって、海外において自社の特許権を他社製品が侵害している事実を見出した場合であっても、海外において侵害訴訟を提起することは、人的にも費用的にも大きな負担となるため、競業者やその取引先に警告書の送付を含めた何らかの対策を行うことが想定される。海外において、どのような行為が不正競争行為とされうるかを把握しておくことは、企業活動上有益である。そこで、本稿では、日本や海外において、特に競業者の取引先への警告書を送付する際に、不正競争行為とならないための基準について解説する。 |
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