「知財管理」誌
Vol.66 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 2号 / 136頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 無効理由として公知発明・公用発明を用いる場合の留意点 |
著者 | 特許第2 委員会第1 小委員会 |
抄録 | 特許無効審判や特許権の侵害訴訟で特許の無効を争うときに、公知発明や公用発明が有効な先行例となる場合がある。そこで本研究では、公知発明や公用発明を用いて無効主張を行う場合の注意点について、判例に基づいて検討を行った。公知発明や公用発明に基づく特許の無効主張では、1.発明が秘密を脱していたか否か、2.発明が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施されたか否か、3.公然実施された発明をどう認定するか、といった特有の争点があるため、当事者は十分な注意が必要である。 |
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