「知財管理」誌
Vol.66 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 1号 / 40頁 |
論文区分 | 巻頭言・挨拶 |
論文名 | 日米欧三極特許庁における進歩性判断の比較研究─設計事項等について─ |
著者 | 特許第1 委員会第3 小委員会 |
抄録 | 本稿は、本願発明と引用発明との相違点に係る構成が証拠に示されずに進歩性欠如と判断されるケースの日米欧三極特許庁間の比較について述べるものである。 国際出願のうち2004年1月以降に国際公開され、日米欧三極特許庁に移行された案件(123ファミリー)の各極における1stOAを分析したところ、相違点に係る構成の証拠を示さず設計事項等であるとして進歩性欠如と判断されるケースが、日本は米国や欧州に比べて多いことがわかった。米国に対しては2倍で、欧州に対しては4倍以上であった。その一因として、日本と欧米との間の関連する審査基準の差が影響していると考えられる。証拠が示されている方が拒絶理由に的確に対応できる可能性が高く、審査の予見性が高まる。また、特許性判断の三極特許庁のハーモナイゼーションも推進されることから、日本の審査基準を欧米に近づけるよう見直すことが好ましいと考える。 |
本文PDF |