「知財管理」誌
Vol.66 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 11号 / 1484頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.464) |
論文名 | (No.464) 出所表示機能を果たす態様でない使用であっても商標法50条の使用にあたるとした事例─アイライト事件─ |
著者 | 小川宗一 |
抄録 | 本事件は、不使用取消審判不成立審決に対する審決取消訴訟事件で、商標権者による登録商標の使用の事実の存否に関して争われたものである。本判決は、使用の事実を認め、審決を取り消したものであるところ、その中で、「商標法50条所定の「使用」は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではない」とする考え方を明示したものである。 不使用取消審判における商標権者等による登録商標の「使用」に関しては、出所表示機能を果たす態様によることが必要か否かについて、裁判例や学説でも見解が分かれるところであるので、この点について考察を加えるとともに、企業の商標管理における留意点についても言及した。 |