「知財管理」誌
Vol.65 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 65巻(2015年) / 7号 / 975頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.448) |
論文名 | (No.448) 訂正により生じうる実施可能要件違反の無効理由について─「位置検出器及びその接触針事件」から学ぶ実務上の留意点─ |
著者 | 道坂伸一 |
抄録 | 本事件は、実施可能要件違反を無効理由とする無効の抗弁によって権利行使が制限された侵害訴訟事件である。本判決において、裁判所は、特許付与時(訂正前)の広いクレームについては発明の詳細な説明は実施可能要件違反ではなかったが、訂正によってクレームの一部の構成を発明の詳細な説明に記載された内容に減縮したことで、当該訂正後のクレームについては発明の詳細な説明が実施可能要件違反に該当することになった(つまり、訂正により後発的に実施可能要件違反の無効理由が生じた)と判示しているかのようである。本稿では、実施可能要件違反が訂正により生じたものであるか否かの検討を含めて本事件の解説を行うとともに、実施可能要件違反を無効理由として無効の抗弁を主張する最近の裁判の動向と、本事件から学ぶ中間応答時及び明細書作成時における実務上の留意点について説明する。 |
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