「知財管理」誌
Vol.65 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 65巻(2015年) / 10号 / 1393頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | プロダクト・バイ・プロセスクレーム最高裁判決を考える─平成24年(受)第1204号 特許権侵害差止請求事件─ |
著者 | 医薬・バイオテクノロジー委員会 |
抄録 | プロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPクレーム)で表された特許発明の技術的範囲の確定、並びに発明の要旨の認定は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として扱うことが、最高裁判所により示された(物同一説の採用)。また、最高裁判所はPBPクレームが成立する要件として「不可能・非実際的事情」の存在が必要であるとし、当該事情が認められない場合には明確性要件違反として拒絶・無効理由となることを示した。最高裁判所が示した規範によれば、今後、PBPクレーム形式で表された発明はこれまでよりも厳格に審査等が行われることになるが、当委員会所属企業に対するアンケートの結果、医薬・バイオテクノロジー分野においては依然として当該記載形式で表す必要性が存在することが判明した。そこで、最高裁判決後に特許庁が公表した当面の審査の取扱いを踏まえつつ、望ましい審査の運用と実務への指針を考える。 |
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