「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 5号 / 733頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.422) |
論文名 | No.422 商標法3条1項の本来的識別性と使用による顕著性 |
著者 | 川瀬幹夫 |
抄録 | 本件は、オートバイについて有名な本願商標「Kawasaki」が、産地等を普通に用いる方 法で表示する標章に該当しないとして、3条1項3、4号の規定の適用を受けずに商標登録を得た事 案である。 本件判決では、表示書体の特殊性が顕著でないと思われる商標が普通に用いられる方法で表示する 標章に該当しないとされた点、使用実績に係るイメージ調査の結果が3条1項の識別性の有無の判断 に大きく影響していると思われる点、使用による顕著性主張に際し使用商品を越える範囲で指定商品 を認めている点で、従前の特許庁の考え方とは異なる判断が示されており、この傾向の判断が続くと、 「3条1項に係る識別性」や「使用による顕著性」の特許庁での取り扱いが変更される可能性も否定 できず、本件判決は、少なからず実務に影響を及ぼすものと考え、論点の整理を試みた。 |
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