「知財管理」誌

Vol.63 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 63巻(2013年) / 11号 / 1815頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No.428)
論文名 No.428 商品の形態と「商品等表示」該当性 -眼鏡型ルーペ事件-
著者 福田あやこ
抄録 X商品は、(1)耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり、(2)そのレンズ部分は眼鏡の重ね掛けができる程度に十分大きい一対のレンズを並べた略長方形状の形態という共通形態を備えている。本判決は、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するための要件として特別顕著性及び周知性を挙げた上で、他社製品であるルーペとの比較(「眼鏡の
重ね掛けができる程度に十分に大きい」一対のレンズを並べた形態は独自の特徴であるが、レンズの大きさのみでは特別顕著性は認められないと判示)、他社製品である老眼鏡との比較(ルーペとの機能上の相違点は認めつつも、取引状況から比較が許されると判示)により、特別顕著性を否定した。
シリーズ商品につき共通形態をもって「商品等表示」が肯定される可能性を示したこと、X商品は「ルーペ」であるが、「老眼鏡」との比較も許されると判示したことがポイントである。
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