「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 11号 / 1805頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 職務発明補償金,報償金と特許法35条の特許を受ける権利の対価 -25. 1. 31. 言渡 平成24年ネ10052号知財高裁判決の検討- |
著者 | 松居祥二 |
抄録 | 本稿で検討する訴訟は、被告会社にて創製された前立腺肥大症に伴う排尿障害治療薬ハルナールの主成分である新規化学物質の特許の発明者の1人が、特許法35条を根拠条文として提起した、「発明について特許を受ける権利」を会社に承継させた事実に基づく対価請求訴訟である。特許された化学物質の用途は「血圧降下剤」として有用であると記載されてはいるが、「排尿障害治療薬」という用途に関する記載は見られない。血圧降下剤である商品が販売されているという主張は原告被告のいずれからもされていない。 特許を受ける権利の対価は該権利の承継時に評価され一括支払われるべきものではないか。本稿では、明細書に記載のない排尿障害治療剤ハルナールの販売に依拠して、化学物質発明について特許を受ける権利の承継対価を請求した事件の検討を行った。 |
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