「知財管理」誌
Vol.61 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 9号 / 1341頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 欧州特許庁における数値限定発明に対する特許要件および記載要件 |
著者 | 国際第2委員会第1小委員会 |
抄録 | 2010年2月、欧州特許庁(EPO)拡大審判部において、いわゆる数値限定発明に係るDose regimen claim(公知の医薬用途に対し用法・用量を規定したクレーム)に特許を認める審決(G2/08)がなされた。一方、従来、選択発明の特許性を否定していたドイツにおいて、EPO基準で化合物の選択発明を認める判決がなされ、今後、数値限定発明を含め選択発明の特許性に関する基準がEPO基準とハーモナイズされる可能性が高まった。本稿では、化学分野に多く見られる数値限定発明に注目し、EPOにおける数値限定発明に対する特許要件および記載要件の判断予見性を高めることを目的として、近時のEPO審決について調査し、EPO基準が実際の審査でどのように運用されているのかを確認し、留意すべき点について検討を行った。 |
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