「知財管理」誌
Vol.61 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 6号 / 859頁 |
論文区分 | 資料 |
論文名 | 米国国際貿易委員会における337条手続(その1)−337条手続で発令される救済命令− |
著者 | 小宮山 展隆 |
抄録 | アメリカにおいては、国際貿易委員会(ITC)が知的財産権侵害品(特に特許権侵害)の輸入差止(いわゆる水際規制)に関し重要な役割を果たしている。輸入差止に関しITCが発令する救済命令が排除命令であるが、2008年10月の京セラ事件・連邦巡回控訴裁判所判決を受け、限定的排除命令の実務運用が大きく変容した。2006年のeBay連邦最高裁判決を受けて連邦地裁において特許侵害に基づく差止判決を得ることが困難となったが、ITCは自らの排除命令には同最高裁判決の適用はないと判断しており、この点からもITCの排除命令の重要性が増している。また、近年、ITCにおける、いわゆる337条手続を利用するための要件のうち337条手続の出自を反映した独特の要件である国内産業要件に関し、いわゆるパテントトロールも同手続を利用できるのかに関連して重要な判断が出されている。本稿では、上記状況を、ITCの救済命令、337条手続の利用要件の一般的説明も含め、紹介・解説する。 |